2016年6月1日時点
(名称)
第1条
本会は、新宿区商店会連合会と称す。
(会員)
第2条
本会の会員は、区内の商店会及び商店街振興組合(以下「商店会」という)とし、本会に加入せんとする商店会は定められた申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。
第3条
区内に事業所を有する大型小売商店舗及び金融機関等は、理事会の承認を得て本会の賛助会員として加入することができる。
(目的)
第4条
本会は、商店会相互の連絡協調を図り、商店街の振興発展を期することを目的とする。
(事業)
第5条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.加盟商店会に共通する問題の調査研究
1.企業の経営改善・合理化の指導
1.商店街振興のための諸行事
1.福利・厚生に関すること
1.労働保険事務組合としての業務
1.その他目的達成に必要な事業
(事務所)
第6条
本会の事務所は、新宿区役所内におき事務局をもうけ事務局長をおく。
(役員)
第7条
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
1.副会長 若干名
1.常任理事 若干名
1.理事 若干名
1.監事 2名
(役員の任務)
第8条
①会長は、本会を代表し、会務を総理する。
②副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
③常任理事は、会長の指示を受けて、会務を執行する。
④監事は、会計を監査する。
(副会長の地域活動及び特別任務)
第9条
本会の円滑な運営と、事業の効率を期するため、商店会を別表に定める数地域(以下この単位地域を「その地域」という)に分割し、それぞれ本会またはその地域における共通の事業を推進する。
第10条
①その地域選出の副会長は、前条事業の推進について、その地域内の商店会相互の連絡調整を図り、かつその地域を統括するほか、本会の事業を円滑に行うために次の専門部を分担掌理する。
総務部、事業部、企画部、財政部、厚生部、労働保険部、大型店舗事業部
②その地域の常任理事並びに理事は、副会長の指示に従い前項事業の遂行にあたる。
(役員の選任)
第11条
①会長は理事会において互選し、総会の承認を経る。
②副会長及び常任理事は、各々その地域内の理事の互選により、総会においてこれを選任する。
③常任理事の定数は別表の通りとする。
④理事は、本会に加盟する各商店会がその会員中より50名に1名の割合により推薦し、総会で選任する。
⑤監事は、正副会長が推薦し、総会で選任する。
第12条
①役員の任期は2年とする。但し、再任を防げない。
②役員は、所属商店会において、改選によりその地域に変更を生じた場合も任期中は留任するものとする。
③役員に欠員を生じた場合は、理事会の議決により補充することができる。但し、新たに補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問、常任相談役、相談役、参与)
第13条
①本会に顧問、常任相談役、相談役及び参与をおくことができる。顧問、常任相談役、相談役及び参与は、会長が理事会に諮り委嘱する。
(会議)
第14条
本会に次の会議をおく。
1.総会
1.役員会
1.常任理事会
1.理事会
1.部会及び専門委員会
1.青年部会
1.女性部会
(総会)
第15条
①総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年度当初とし、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。
②賛助会員は、オブザーバーとして、総会に出席し意見を述べることができる。
③会長は総会を招集し議長となる。
(総会の議事)
第16条
総会の議事は次の通りとする。
1.規約の改正
1.役員の選任
1.予算及び決算
1.事業計画及び事業報告
1.その他、本会議運営上重要な事項
総会の議決は、出席者の過半数とする。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(役員会)
第17条
①委員会は、会長、副会長、専門部長及び監事をもって構成し必要に応じ会長が招集し議長となる。
②役員会の審議事項は次の通りとする。
1.総会、常任理事会、理事会に提出する議案
2.会員の加入及び脱会の承認に関する事項
3.総会において委任された事項
4.その他役員が必要と認める事項
(理事会)
第18条
①理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集し議長となる。
②理事会の審議事項は次の通りとする。
1.特に総会において委任された事項
1.その他総会に付議すべき必要がないと認められた事項
③監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
④賛助会員はオブザーバーとして理事会に出席し、意見を述べることができる。
(常任理事会)
第19条
①常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じ会長が招集し議長となる。
②常任理事会の審議事項は次の通りとする。
1.総会に提出する議案
1.事業計画
1.総会において委任された事項
1.その他会長が必要と認める事項
1.総会及び理事会において議決された事項の執行
③常任理事が、やむを得ない事情により常任理事会に出席できない場合は、その地域の理事の中より、代理を出席させなければならない。
④監事は、常任理事会に出席し意見を述べることができる。
(会計)
第20条
①本会の経費は、会費、特別会費、賛助会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
②本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
(会費)
第21条
本会の会計年額については次の通り規定する。
①一般会員
本会に加盟する商店会の店舗数に1,000円を乗じた額を年会費とし、2回に分納することができる。
②特別会員及び賛助会員については別に定める
「新宿区商店会連合会特別会員及び賛助会員、会費規則』により規定する。
ただし、この規定による会費を1年以上納入しないとき又は本会の趣旨に反した場合は、即時理事会の協議により会員の資格を喪失するものとする。
(会費の変更)
第22条
本会の会費は、毎年4月1日現在の会員数を基に請求することとし、原則として年度途中の変更は認めない。
会員数に変更がある場合は、その年の会計年度の3月31日までに所定の書類により変更する旨申し出るものとし、特に申し出のない場合は現在の登録人数として引き続き継続するものとして会費を決定する。
(別表)
地域名 | 副会長 | 常任理事 | 商店会数 |
四 谷ブロック | 1 | 3 | 11 |
新 宿ブロック | 1 | 4 | 16 |
淀橋Aブロック | 1 | 3 | 11 |
淀橋Bブロック | 1 | 3 | 14 |
戸 塚ブロック | 1 | 5 | 20 |
早稲田ブロック | 1 | 3 | 12 |
神楽坂ブロック | 1 | 2 | 5 |
計 | 7 | 23 | 89 |
副会長及び常任理事の定数は、別表のとおりとする。但し、常任理事はその地域に属する商店会のうち5商店会毎に1名の割合とする。
附則 本規約は昭和46年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和47年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和49年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和51年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和55年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和58年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和60年4月1日から施行する。
附則 本規約は昭和62年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成元年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成11年4月1日から施行する。(商店会数の増)
附則 本規約は平成17年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成18年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成22年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成23年4月1日から施行する。(商店会数の増)
附則 本規約は平成24年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成25年4月1日から施行する。(商店会数の減)
附則 本規約は平成26年4月1日から施行する。(商店会数の減)